立花孝志氏の“性的誹謗中傷”裁判、判決は33万円賠償金!原告・大津綾香氏「こんな金額で収まる話ではない」
政治団体「NHKから国民を守る党」(N国党)の立花孝志党首による、政治団体「みんなでつくる党」(みんつく党)党首・大津綾香氏への性的誹謗中傷に関する名誉毀損訴訟で、東京地裁が19日、判決を言い渡しました。裁判所は立花氏らの発言内容について、真実性・真実相当性がないと断罪しましたが、賠償金の額は33万円にとどまりました。判決後、大津氏は記者会見を開き、「こんな金額で収まる話ではない」と憤りを露わにしました。
裁判の経緯と争点
大津氏は、立花氏およびYouTubeチャンネル「発覚部屋」運営者に対し、合計1100万円の損害賠償を求めていました。争点となったのは、以下の立花氏らの情報発信です。
- 2024年8月12日:「発覚部屋」動画内で、大津氏を「職業パンパン(売春婦)」と発言。さらに、「性交渉をする姿を動画撮影させていた」「ハメドリ動画が流出して欲しいという意思を持っている」と主張。
- 2025年4月25日:記者会見で、「大津氏がパンパンのように不特定多数の男性と肉体関係を持ち対価を得ていた」と発言。
- 2025年4月26日:X(旧Twitter)で、大津氏が過去に「ハメドリ動画を第三者に撮影させていた」と発言しているかのように編集された動画を拡散。
裁判所の判断
裁判所は、上記の①~③のいずれについても、大津氏の社会的評価を低下させる内容であると認定。立花氏らの発言に真実性・真実相当性がないと断じ、大津氏が名誉権を侵害され、精神的苦痛を受けたと判断しました。しかし、損害賠償額は33万円(うち11万円は「発覚部屋」運営者と連帯)にとどまりました。
大津氏の反応
判決後、大津氏は記者会見を開き、「33万円という金額は、私の受けた精神的な苦痛や社会的ダメージを考えると、あまりにも不当だ」と訴えました。「今回の判決は、性的誹謗中傷に対する抑止力としては不十分であり、再発防止のためには、より厳格な判断が必要だ」と主張しました。
今後の展望
今回の判決は、インターネット上での誹謗中傷に対する法的判断の一例として注目されます。今後は、同様の事例において、裁判所がどのような判断を下すのか、社会的な関心が高まっています。また、SNSにおける情報発信の責任や、名誉毀損に対する法的措置のあり方についても、改めて議論される必要性が浮き彫りになりました。
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