維新議員の「キャバクラ代」支出問題、法的には“セーフ”でも…何がマズい?弁護士が徹底解説
日本維新の会の国会議員による政治資金の使い道が再び注目を集めています。相次いで発覚しているキャバクラ代などの支出は、法的には問題ないものの、国民からは厳しい批判の声が上がっています。今回は、元政策秘書で弁護士の三葛敦志氏に、この問題の核心に迫ります。
政治資金規正法は「規制」ではなく「規正」?
今回の問題で、まず知っておくべきは、政治資金規正法がキャバクラ代の支出を直接禁止しているわけではないということです。三葛弁護士は、「政治資金規正法は、政治資金の流れをクリアにし、国民が監視・批判できるようにすることを目的とした法律です。使途を包括的に事前規制するものではありません」と説明します。
政治資金規正法1条には、「政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため…政治活動の公明と公正を確保し、もつて民主政治の健全な発達に寄与すること」という目的が明記されています。つまり、政治資金の使い道を厳しく制限するのではなく、透明性を確保し、事後的に国民のチェックを受けるという考え方が基本となっているのです。
「自由な政治活動」にキャバクラは含まれる?
では、キャバクラへの支出は「自由な政治活動」に含まれるのでしょうか?奥下剛光衆議院議員は「ポケットマネーでやるには限界がある」と発言し、物議を醸しました。青島健太参議院議員の資金管理団体も、キャバクラ代を誤って記載していたことが判明しています。
三葛弁護士は、奥下議員の「呼ばれて行くので場所を選べる立場ではない」という弁明に対し、「相手方に事情を説明して断れば、理解を得ることは容易であり、苦しい説明」と指摘します。しかし、その上で、「やむを得ない例外的なケース」も存在すると言及します。
緊急の秘密会合なら“セーフ”?
三葛弁護士は、例えば「どうしても緊急に秘密で重要な会合を持たなければならない場合であり、そのキャバクラ以外に適切な場所がないとき」であれば、キャバクラでの会合も論理的に否定できないと説明します。「人の目を逃れる場は限られており、キャバクラの方がやりやすい場合もある」というのです。
ただし、これはあくまで例外的なケースであり、安易なキャバクラでの支出は国民からの信頼を損なうことは間違いありません。今回の問題は、政治資金規正法の抜け穴を突いたような行為であり、政治家倫理のあり方を改めて問うものと言えるでしょう。
政治資金の透明性を高め、国民の信頼を得るためには、議員一人ひとりが政治資金の使途について、より厳格な基準を設け、説明責任を果たすことが求められます。
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