なんJ大好き民のトレンドニュース

NewJeansMV制作会社、ADORとの訴訟で一審敗訴…約1億2769万円を供託

投稿日:2026年01月27日

NewJeansの「Ditto」や「ETA」のミュージックビデオ制作を手がけた広告制作会社イルカ誘拐団が、ADOR(HYBE傘下)との損害賠償請求訴訟で一審で敗訴しました。イルカ誘拐団は、一審判決の仮執行を阻止するため、裁判所に約1億2769万円相当の供託金を納付しました。

訴訟の背景と一審判決

今回の訴訟は、イルカ誘拐団がNewJeansの「ETA」MVのディレクターズカット映像を自社のYouTubeチャンネルに無断掲載したとして、ADORが著作権侵害と契約違反を主張し提訴したものです。

ソウル中央地裁は、ADORの主張の一部を認め、イルカ誘拐団に対し10億ウォン(約1億円)の損害賠償と遅延損害金の支払いを命じました。ただし、シン・ウソク監督に対する損害賠償請求や名誉毀損を理由とする請求は棄却されました。

イルカ誘拐団の反論と控訴

イルカ誘拐団は判決に対し、「『ETA』ディレクターズカット映像のアップロードは、ADORとの口頭合意に基づいている」と反論。裁判所も口頭合意を認めたものの、書面での同意がなかったため契約違反と判断された点を矛盾すると主張しています。

イルカ誘拐団は、今回の判決について「口頭合意を認めながらも、書面での合意がないという理由だけで義務違反を認めるのは矛盾している」と訴え、控訴状を提出しました。また、NewJeansのMV制作は赤字を覚悟で行っていたと主張し、関連資料を裁判所に提出したとのことです。

仮執行と供託金の納付

ADORが勝訴した一審判決に基づき、仮執行手続きが開始される可能性があります。仮執行とは、判決が確定する前に、勝訴した側が判決内容を実行できるようにする制度です。

イルカ誘拐団は、仮執行を阻止するため、裁判所に12億ウォン(約1億2769万円)を供託しました。これにより、ADORは判決内容をすぐに実行することができなくなります。

今後の展開

今回の訴訟は、著作権や契約に関する解釈、そしてエンターテインメント業界における制作会社の立場など、様々な点が注目されています。今後の控訴審でどのような判断が下されるのか、引き続き注目が集まります。

カテゴリー

キーワード

← トップに戻る

コメント一覧

まだコメントはありません。

← トップに戻る

コメントを投稿する