受刑者の投票権は憲法違反?最高裁大法廷で審理開始!
衆院選の真っ只中、受刑者の選挙権を巡る重要な裁判が最高裁大法廷で審理が開始されました。服役中の人が投票できない現状は、憲法に違反するのか?注目が集まるこの裁判の背景と、原告の八木橋健太郎さんの思いを分かりやすく解説します。
事件の概要:八木橋健太郎さんの挑戦
2021年の衆院選と2022年の参院選で投票できなかった八木橋健太郎さん(40)が、受刑者の投票を制限する公職選挙法11条が憲法に違反すると訴えました。八木橋さんは、約2億円相当の仮想通貨をだまし取った事件で懲役7年の実刑判決を受けていますが、「最高裁には、受刑者としてではなく、一人の人間として対峙してほしい」と訴えています。
公職選挙法11条とは?
公職選挙法11条は、選挙権と被選挙権を有しない者を定めており、その中に「拘禁刑以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者」が含まれています。つまり、服役中は投票できないというルールです。
憲法との矛盾点
一方、日本国憲法15条は、「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と定めており、「成年者による普通選挙を保障する」としています。この憲法の規定と公職選挙法の規定との間に矛盾があるとして、八木橋さんは提訴に至りました。
一審・二審の判決
一審の東京地裁は、受刑者が「自ら法秩序を著しく害した者である」点を考慮し、選挙権の制限に合理性があると判断して合憲としました。二審の東京高裁も同様に合憲と判断しましたが、判断の根拠は一審とは異なり、受刑者を「選挙の公正を害した者等」に含まれるとしました。
最高裁大法廷での審理
八木橋さんは、一審、二審の「判断方法が判例違反」だと主張し、最高裁に上告しました。最高裁大法廷は、この重要な問題について、憲法解釈を巡る判断を示す見通しです。今回の審理は、受刑者の人権、そして民主主義のあり方を問う、非常に重要な意味を持つと言えるでしょう。
今後の審理の行方に注目が集まります。
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