ミラノ五輪報奨金と税金のリアル:同じメダルでも手取り額は選手それぞれ?
2026年に開催されるミラノ・コルティナ冬季オリンピックで、日本選手の活躍に期待が高まる中、メダル獲得に伴う報奨金にも注目が集まっています。しかし、報奨金が全額手取りになるわけではありません。一体、どんな仕組みになっているのでしょうか?
五輪メダルにはいくらもらえる?
オリンピックでメダルを獲得すると、名誉とともに金銭的な報奨も与えられます。日本の場合、中心となるのは日本オリンピック委員会(JOC)と日本パラスポーツ協会(JPSA)による報奨制度です。
現在の支給目安は以下の通りです。
- オリンピック(JOC)
- 金:500万円
- 銀:200万円
- 銅:100万円
- パラリンピック(JPSA)
- 金:300万円
- 銀:200万円
- 銅:100万円
ただし、実際の収入はこれだけではありません。競技団体、所属企業、スポンサー企業、自治体などからも追加的な報奨金が支払われるケースが多く、報道される金額はその一部に過ぎないことも珍しくありません。
JOC報奨金はなぜ非課税?
JOCやJPSAから支給される五輪・パラリンピックのメダル報奨金は、国家的顕彰としての性格が強いとされ、所得税法上は非課税所得として扱われています。
例えば、オリンピックの金メダルに対するJOCの報奨金500万円は、所得税の計算対象には含まれず、原則としてそのまま手元に残ります。
この制度の背景には、1990年代の議論があります。「国家を代表して得た栄誉に課税すべきか」という問題が提起され、国家的顕彰としての性格が明確な報奨については非課税とする方向で整理が進められました。
他の報奨金は?税金の仕組みをチェック!
競技団体から支給される報奨金は、すべてが自動的に非課税になるわけではありません。JOCの報奨金額などを目安に、顕彰としての性格が強い部分については一定額まで非課税と整理されることが多いですが、支給の目的や性質によっては課税対象となることもあります。
重要なのは、これは「控除」ではないということです。一定額までは、そもそも所得として税金計算に含めない、という考え方に基づいています。
さらに、スポンサー企業や所属企業などから支給される報奨金や報酬は、原則として所得税の課税対象となります。収入はいったん所得として計上され、必要経費や各種所得控除を差し引いて税額が計算されます。
まとめ:報奨金は選手によって手取り額が異なる
JOC・JPSAの報奨金に対する非課税措置は、単なる税制上の優遇ではなく、日本のスポーツ政策の一環として位置付けられています。しかし、同じメダルを獲得しても、スポンサーや所属企業からの報奨金の額によって、最終的な手取り額は選手によって異なるという複雑な事情があるのです。
ミラノ五輪での日本選手の活躍を応援するとともに、報奨金と税金の仕組みについても理解を深めていきましょう。
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