飯塚事件再審請求で福岡高裁、「警察による供述創作の可能性は低い」と判断
飯塚事件の再審請求に関する即時抗告審で、福岡高等裁判所は、事件当日に被害女児を目撃したという内容の供述調書が、警察官によって創作された可能性は低いと判断しました。この判断は、再審請求が認められるかどうかに大きな影響を与える可能性があります。
新証言の内容と福岡高裁の判断
今回の判断は、事件当時、記憶と異なる内容で供述調書を作成されたと主張する女性の新証言が争点となりました。女性は、警察官から圧力をかけられ、実際には見ていない被害女児を目撃したと供述させられたと訴えています。しかし、福岡高裁は、この女性の証言を詳細に検討した結果、警察官が供述を創作した可能性は低いと結論付けました。
事件の概要と再審請求
飯塚事件は、1988年に福岡県飯塚市で発生した強姦致死事件です。当初、無実の男性が逮捕・起訴され、有罪判決を受けました。しかし、後に別の男が犯行を自供し、DNA鑑定の結果もそれを裏付けたことから、男性は再審請求を行い、無罪が確定しました。現在も、事件の真相解明を求める声が上がっています。
今後の展開
福岡高裁の今回の判断は、再審請求の行方を左右する重要な要素となります。再審請求が認められるためには、新たな証拠によって、従来の判決に合理的な疑いが生じる必要があります。今回の判断を踏まえ、弁護側はさらなる証拠収集を進め、再審請求の実現を目指していくと考えられます。
この事件は、冤罪の問題や、警察の取り調べにおける人権保護の重要性を改めて浮き彫りにしています。今後の裁判の行方に注目が集まります。
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