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飯塚事件再審請求、福岡高裁が棄却 死刑執行済みの元死刑囚への再審は異例

投稿日:2026年02月16日

1992年に福岡県飯塚市で発生した小学1年生の女児2人殺害事件、通称「飯塚事件」で、死刑が確定・執行された久間三千年元死刑囚(享年70歳)の再審請求が、福岡高等裁判所によって認められませんでした。16日午後、福岡高裁前では、再審を求める支援者たちが「不当決定」と書かれたプラカードを掲げ、抗議活動を行いました。

事件の概要とこれまでの経緯

飯塚事件は、1992年2月20日に当時7歳の女児2人が略取・誘拐され、首を絞められて殺害された事件です。遺体は福岡県甘木市(現朝倉市)の山中に遺棄されており、久間三千年元死刑囚第一審で死刑判決を受け、その判決が最高裁判所で確定しました。そして、2008年に死刑が執行されました。

再審請求が認められなかった理由

今回の再審請求は、2021年に久間元死刑囚の妻が申し立て、2024年には福岡地方裁判所が請求を棄却していました。弁護団は第2次請求において、事件当時の被害女児の目撃に関する男女2人の証言新証拠として提出しましたが、福岡高裁はこれを認めませんでした。死刑執行後に再審が認められるケースは過去に例がなく、極めて異例の判断となります。

弁護団の今後の対応と注目点

弁護団は今回の決定に対し、上告を検討している模様です。死刑執行後に再審が認められる可能性は極めて低いと言われていますが、冤罪の可能性を追求する弁護団の活動には、多くの注目が集まっています。今回の決定は、日本の刑事司法制度における再審のハードルの高さを示す事例として、今後も議論を呼ぶ可能性があります。

この事件は、無実の可能性を訴える声が根強く残っており、真実の解明を求める動きは今後も続いていくでしょう。

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