2026年4月から自転車も「青切符」!ベルの鳴らし方にも注意が必要!
2026年4月から、自転車の交通違反にも「青切符」が導入されることになりました。これまで自動車やバイクに適用されていた制度が、ついに自転車にも適用されることで、違反処理がよりスムーズになる一方、自転車利用者には注意すべき点も増えます。今回は、青切符制度の内容と、意外と知られていない自転車のベルの正しい使い方について解説します。
2026年4月から始まる自転車の「青切符」制度とは?
青切符(交通反則通告制度)は、比較的軽い交通違反について、刑事手続きではなく反則金の支払いで済ませることができる制度です。これまで自転車の違反は、赤切符による刑事手続きとなり、有罪になれば前科がつく可能性もありました。しかし、手続きが煩雑な上に、不起訴となるケースも多く、違反への責任追及が十分でないという課題がありました。
2026年4月以降は、16歳以上の自転車利用者が、警察官の目の前で信号無視や一時停止無視といった明らかな違反をした場合、青切符が交付され、反則金を納めることで手続きが完了します。これにより、前科をつけずに、手軽かつ迅速に違反処理ができるようになります。
歩行者にベルを鳴らすのは違反?意外と知らないルール
自転車に乗っていると、歩行者に道を譲ってもらうためにベルを鳴らすことがあるかもしれません。しかし、この行為が道路交通法違反となる可能性があることを知っていましたか?違反した場合、青切符制度では反則金3000円が科せられます。
交通ルールでは、車両の運転者は常に歩行者を優先することが基本です。自転車も軽車両にあたるため、進路に歩行者がいる場合は、ベルを鳴らして移動を促すのではなく、減速や一時停止をして相手の動きを待つ必要があります。
道路交通法第54条では、警音器(ベル)を鳴らすことが義務づけられている場合を除き、警音器を鳴らしてはいけないとされています。ベルを鳴らすことが義務付けられているのは、山道やカーブが多い道路などで、見通しの悪い交差点や曲がり角、坂の頂上に「警笛鳴らせ」と書かれた標識がある場所のみです。これらの場所では、対向車や歩行者との衝突を防ぐために、あらかじめ音で存在を知らせる必要があります。
つまり、自転車のベルは、注意を促すためではなく、危険を回避するために使うという位置づけです。日常の走行中に安易にベルを鳴らすと、思わぬ違反や反則金につながる可能性があるため、十分注意しましょう。
安全運転を心がけ、歩行者の方々への配慮を忘れずに、自転車を利用しましょう。
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