那須雪崩事故、教諭2人に執行猶予判決 控訴審で一審判決を覆す
2017年に栃木県那須町で発生した登山講習中の雪崩事故で、業務上過失致死傷罪に問われた教諭ら3人の控訴審判決が4日、東京高裁で言い渡されました。県立大田原高校山岳部の生徒ら8人が犠牲となったこの事故で、教諭2人に対して執行猶予付きの判決が下されました。
判決内容の詳細
田村政喜裁判長は、猪瀬修一被告(59歳)と渡辺浩典被告(63歳)に対し、一審で言い渡された禁錮2年の実刑判決を破棄し、禁錮2年、執行猶予5年を言い渡しました。一方、菅又久雄被告(57歳)については、一審の禁錮2年の判決を支持し、弁護側の控訴を棄却しました。
争点と弁護側・検察側の主張
この事故の争点は、雪崩の発生が予見可能だったかどうかでした。弁護側は一審と同様に「雪崩の発生は予見できず、過失はなかった」と主張し、無罪を求めていました。しかし、検察側は控訴棄却を求め、一審判決の正当性を主張していました。
事故の概要
2017年、県立大田原高校山岳部の生徒たちが那須町で登山講習に参加中、雪崩が発生し、8人の生徒が亡くなるという痛ましい事故が発生しました。この事故を受け、教諭らは業務上過失致死傷罪で起訴されました。今回の判決は、登山講習の安全管理体制やリスク管理について、改めて社会に問いかけるものとなりました。