【親の遺言書】足腰が弱くても大丈夫?公証役場へ行かずに済む「デジタル化」の仕組みを解説
実家の両親が心配な40代の方にとって、避けて通れないのが「相続」の話です。「もしもの時に家族がもめないよう、遺言書を書いてほしい」と伝えたくても、親の体調を考えると公証役場への同行や証人探しはハードルが高いですよね。実は今、公正証書遺言の手続きがデジタル化され、大きな注目を集めています。今回は、行政書士の専門知識を交えながら、自宅にいながら遺言書を作成できる新しい仕組みを分かりやすく解説します。
公証役場に行かなくていい?公正証書のデジタル化とは
これまで公正証書遺言は、公証役場へ出向き「紙」で作成するのが原則でした。しかし、2025年10月1日施行の公証人法改正により、ウェブ会議システムなどを利用したオンラインでの作成が可能になりました。これにより、移動の負担が激減し、遠方に住む子供や体力が低下した高齢者にとっても、非常に利用しやすい環境が整いました。また、データとして強固なサーバーに保管されるため、紛失や災害による消失リスクがなくなるという大きなメリットもあります。
デジタル遺言作成のステップと注意すべきポイント
手続きは、まず行政書士や公証人との「事前相談」からスタートします。その後、マイナンバーカードを用いた電子署名を行い、ウェブ会議で本人確認や内容確認を進めます。ただし、「誰もが自宅のリビングで手軽に」というわけではなく、公証人がウェブ会議での対応を「相当」と認める必要がある点は注意が必要です。また、民法のルール自体は変わらないため、2人の証人が必要という条件は従来通りです。家族の未来を守るために、まずは「こんな新しい方法もあるみたいだよ」と、親御さんにライトな話題として切り出してみてはいかがでしょうか。
参考:法務省による公正証書作成のオンライン化については、