【旭川女子高校生殺害事件】内田梨瑚被告に懲役27年の判決!なぜ「無期懲役」にならなかったのか?専門家が解説
事案の悪質性が考慮された「懲役27年」の判決
2024年、北海道旭川市の神居古潭(かむいこたん)で当時17歳の女子高校生が橋から転落し死亡した事件。殺人や監禁などの罪に問われていた主犯格・内田梨瑚被告(23)に対し、旭川地方裁判所は「懲役27年」の判決を言い渡しました。検察側の求刑通りの結果となりましたが、世間では「無期懲役ではないのか?」といった疑問の声も上がっています。今回の判決について、いじめ問題に詳しい佐藤みのり弁護士が、その理由を分かりやすく解説しました。
「殺意」と「実行行為」が認められたポイント
裁判の最大の焦点は、内田被告による「殺人の実行行為」が認められるかという点でした。被告側は「殺意はなかった」「橋から突き落としてもいない」と一貫して否認していましたが、裁判所は検察側の主張を全面的に認めました。佐藤弁護士によると、仮に直接的な突き落としの瞬間が完全には特定できなかったとしても、被害者を橋の欄干に追い詰め、「早く落ちろ」「死ねよ」と執拗に怒鳴りつけるなどの行為そのものが、死を招くための「有形力の行使」として殺人の実行行為にあたると認定されたといいます。求刑通りの判決が出ることは、裁判において決して低いハードルではありません。それでもなお検察側の求刑を維持したことは、今回の事件の極めて悪質な性質を裁判所が重く受け止めた結果であると分析されています。
なぜ「無期懲役」ではなく「懲役27年」だったのか
多くの人が注目した「無期懲役」にならなかった理由について、佐藤弁護士は「現状の法制度や過去の判例に照らし合わせると、求刑通り(懲役27年)の判決を下すことが、現時点での司法判断としての上限であり、限度だったのではないか」と推察しています。また、共犯者の証言と被告側の主張が最後まで真っ向から対立する中で、裁判所がいかにして事実関係を整理し、責任の重さを測ったのかが今回の判決の重みとなっています。なお、この事件の詳細や関連情報は、以下のニュースソースでも確認することができます。