「ファンなら許されるは間違い」ドリカムが自作グッズ販売に法的措置を警告!その境界線とは?
「愛ゆえの推し活」でもアウト?ドリカムが厳重警告を出した背景
「ドリカムが好きだから」「推し活の一環だから」という理由で、アーティストのロゴを勝手に使ったグッズを作ったり、SNSで配布したりしていませんか?音楽ユニットDREAMSCOMETRUE(ドリカム)が、公式Xを通じて発表した声明が大きな波紋を呼んでいます。メンバーの中村正人さんも「お願いではなく、法律に基づく厳重警告です」とSNSで強調しており、無断でのロゴ使用やグッズ配布・販売に対して、法的措置も辞さないという強い姿勢を見せました。ファン同士の交流のつもりでも、権利者から見れば「著作権侵害」という立派な犯罪行為になり得るため、今一度ルールを見直す必要があります。
個人で楽しむ範囲はどこまで?「売る・配る」は完全にアウト
今回の声明で特に注意喚起されているのは、ロゴやデザインを無断で使用してグッズを作成し、コンサート会場などで販売・配布したり、SNS上に掲載したりする行為です。ファンの中には「自分用ならいいのでは?」と思う方もいるかもしれませんが、たとえ無料配布であっても、無断で公式デザインを使用することは権利侵害にあたります。弁護士の見解としても、営利目的の販売は論外であり、SNSでの拡散や公共の場での着用も「私的利用の範囲」を大きく逸脱していると判断されます。自分自身が「ファンだから大丈夫」と勝手にルールを決めてしまうのではなく、アーティストの大切なブランドを守るためにも、公式のルールを正しく守った推し活を心がけましょう。詳細はドリカム公式の発表(