声にもパブリシティー権が認められる?津田健次郎さんの裁判で東京地裁が示した「初の判断」とは
「声」は個人の人格そのもの!生成AIによる模倣に司法が下した決断
アニメ『呪術廻戦』の七海建人役など、数多くの人気キャラを演じる声優の津田健次郎さんが、生成AIによる「自分の声の模倣」を巡って起こした裁判。ついに東京地裁で判決が下されました。今回のニュースで特に注目すべきは、裁判所が「声にもパブリシティー権が認められる可能性がある」という初の判断を示したことです。これまで肖像権などについては議論されてきましたが、今回、法律の壁がまた一つ前進しました。
TikTok動画で勝手に声を使われたらどうなる?
ことの発端は、TikTok上に投稿された180本以上の動画です。そこでは、生成AIによって津田健次郎さんの声がそっくりに再現され、無断でナレーションに使われていました。これに対し、津田さん側は「個人の魅力(顧客吸引力)を勝手に利用された」として、パブリシティー権の侵害を訴え、動画の削除を求めました。判決では「人の声は肖像と同様に個人の人格の象徴」と明確に定義されました。つまり、AIであっても、本人の名声や人気を勝手に商売などに利用してはいけないという考え方が示されたことになります。
削除請求は棄却…それでもこの判決が大きな「転換点」になる理由
残念ながら、動画の削除そのものは、すでにアカウントが削除されていたため認められませんでした。しかし、今回の判決は今後、声優やクリエイター、さらにはネットで活動するインフルエンサーにとっても非常に重要な意味を持ちます。生成AI技術が進化する中で、「自分の声や個性が守られるべき権利」が法的に認められたことは、今後のAI利用における大きな指針となるでしょう。詳細な判決文や最新のAI法規制については、以下の情報もチェックしてみてください。