「結婚は男女だけ?」大阪おばちゃん語で読み解く憲法24条と“同性婚”の未来
「両性の合意」ってどういう意味?難しい憲法をわかりやすく解説
皆さんは「日本国憲法第24条」を読んだことはありますか?「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し…」という一文は、現在議論されている「同性婚」の是非を語る上で、非常に重要なカギとなっています。法学者の谷口真由美氏が考案した「大阪おばちゃん語」の訳を使うと、この難しい法律の言葉が驚くほどシンプルに見えてきます。谷口氏は「結婚っちゅうのは、お互いの一緒になりたいなっていう気持ちだけで成立しますねん」と表現。本来この条文は、戦前の「家」中心の結婚から、「個人の意志」を最優先にするためのものだったのです。
「両性」=「男女」に限定する必要はない?専門家が語る憲法の真意
では、なぜ「両性」という言葉が使われているのでしょうか。谷口氏は、当時の社会背景として「本人たちだけで決める」ことの重要性を強調するために使われた言葉であり、決して「男女以外はダメ」と制限する意図はないと指摘します。さらに「2人の『性』、つまり二人という意味で捉えれば、男同士でも女同士でも、ふうふ(夫婦)として同じ権利を持つことは何ら不思議ではない」と解説。実際に憲法には「同性の結婚を認めない」という禁止規定も存在しません。漫画家の瀧波ユカリ氏も「時代に合わせて『両性には同性も含まれる』と解釈し、同性婚を前進させるべき」と共感の意を示しています。
司法の判断が注目される「同性婚」のこれから
現在、日本各地で同性婚に関する裁判が相次いでおり、最高裁判所での判断にも大きな注目が集まっています。私たちが普段「当たり前」だと思っている家族の形は、時代とともに変化していくもの。憲法が本来守ろうとした「個人の尊厳」を考えたとき、これからの法整備がどのように変わっていくのか、私たち一人ひとりが関心を持つことが、より生きやすい社会を作る第一歩になるはずです。