「点滴に空気」で2人死亡、元職員の女に懲役20年 1件は無罪となった理由とは?
異例の長期裁判で下された判決。何が「有罪」で何が「無罪」だったのか
介護施設での衝撃的な殺人事件が、ついに大きな区切りを迎えました。茨城県古河市の介護老人保健施設で、入所者2人の点滴に空気を注入して殺害したとして殺人罪などに問われていた、元職員の赤間恵美被告(40)に対する判決が、7日に水戸地裁で言い渡されました。210日にも及ぶ異例の長期裁判の末、出された結果は「懲役20年」。しかし、起訴された2件の事件のうち、1件については「無罪」という異例の判断が下されました。
「事件性」は認めるも「犯人」とまでは断定できず
今回、裁判の争点となっていたのは「事件性」と「犯人性」の2点です。判決によると、亡くなった鈴木喜作さんについては、体内に空気が注入されたことによる「事件性」は認められました。しかし、犯行を直接裏付ける証拠が乏しく、「赤間被告が犯人であると断定するには合理的な疑いが残る」として、この件に関しては「無罪」となりました。一方で、同じく亡くなった吉田節次さんの件については、犯行現場での被告の不審な動きなどが重視され、事件性・犯人性ともに認定。裁判長は、介護士としての立場を悪用した「極めて悪質な犯行」と強く非難しました。
ネットでも波紋、今後の裁判の行方は?
この事件は、抵抗できない高齢者を狙い、死を自然死に見せかけるという卑劣な手口から、大きな社会問題となりました。今回の判決を受け、赤間被告側は控訴する意向を明らかにしています。直接的な証拠がない中での異例の判断に、SNSやネットニュースのコメント欄でも多くの議論が交わされています。今後、控訴審でどのような判断が下されるのか、引き続き注目が集まります。詳細な経緯については、以下の