18歳未満の選挙運動禁止は「違憲」?東京地裁が示した画期的な判断とは
未成年の「表現の自由」が問われた裁判
「18歳未満だから」という理由で、選挙運動をすることが一律に禁止されている現状。皆さんはどう感じますか?このほど、公職選挙法が未成年者の選挙運動を罰則付きで禁止しているのは「憲法違反」だとして、4人が国を訴えた裁判で、東京地裁から注目すべき判決が下されました。衣斐瑞穂裁判長は、この禁止規定が憲法21条が保障する「表現の自由」に反すると判断しました。
「一律禁止」は必要なかった?判決のポイント
今回の判決で最も重要なのは、「未成年の保護」という目的自体は正当としつつも、それを達成するために「選挙運動を一律に禁止する」という手段はやりすぎではないか、という点です。裁判長は、未成年が選挙運動に利用される弊害を防ぐのであれば、一律禁止ではなく、より限定的な個別規定を設けることで十分に対応可能だと指摘しました。つまり、今の法律は未成年の権利を制限しすぎている可能性がある、という判断です。
国への賠償は認められず。今後の法改正はどうなる?
「違憲」という重い判断が示された一方で、原告側が求めていた国への損害賠償は認められませんでした。裁判所は、過去の経緯や立法府(国会)の裁量を考慮し、国が直ちに法律を改正しなかったことを「違法」とまでは言えないと結論づけています。今回の判決は、18歳未満の若者がより政治に参加しやすい社会への第一歩となるのでしょうか。今後の法改正や議論の行方に注目が集まります。
今回の裁判の詳細については、以下のニュースサイトでも詳しく報じられています。