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【エステ利用者必見】クーポンは「常時割引」だった?消費者庁が大手3社に措置命令

投稿日:2026年05月15日

「期間限定」は嘘?エステ業界で発覚した有利誤認表示の問題

「今だけ限定」「今月末まで」といった割引クーポンを見て、思わず予約した経験はありませんか?実は、大手エステサロンが「常に割引価格で提供しているのに、期間限定であるかのように装っていた」として、消費者庁から措置命令を受けるというニュースが話題になっています。今回対象となったのは、業界でも知名度の高い「スリムビューティハウス」、そして「エステティックミス・パリ」を運営する「シェイプアップハウス」「ミス・パリ・ジェイピーエヌ」の3社です。