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【エステ利用者必見】クーポンは「常時割引」だった?消費者庁が大手3社に措置命令

投稿日:2026年05月15日

「期間限定」は嘘?エステ業界で発覚した有利誤認表示の問題

「今だけ限定」「今月末まで」といった割引クーポンを見て、思わず予約した経験はありませんか?実は、大手エステサロンが「常に割引価格で提供しているのに、期間限定であるかのように装っていた」として、消費者庁から措置命令を受けるというニュースが話題になっています。今回対象となったのは、業界でも知名度の高い「スリムビューティハウス」、そして「エステティックミス・パリ」を運営する「シェイプアップハウス」「ミス・パリ・ジェイピーエヌ」の3社です。

なぜ違法なの?「有利誤認表示」とは何か

消費者庁によると、これらの会社は大手予約サイト「ホットペッパービューティー」に有効期限付きのクーポンを掲載していましたが、実際には期限が切れるたびに新しいクーポンを発行し、常に割引価格でサービスを提供していました。これが景品表示法で禁止されている「有利誤認表示」にあたると判断されたのです。本来なら通常価格で利用するはずが、クーポンがあることで「今予約しないと損!」と感じてしまいがちですよね。こうした消費者の心理を突くような不当な表示は、法律で厳しく制限されています。

今後の対応と私たちが気をつけるべきこと

今回の措置命令を受け、各社は「指摘を真摯に受け止め、現在は法令を順守している」「クーポン表示を見直し、必要な是正措置を完了した」とコメントしています。今後、同様のケースがないか改善される見通しですが、私たち消費者も注意が必要です。もし気になるサロンがあれば、一度そのサイトの情報を鵜呑みにせず、「この割引は本当に今だけなのか?」と冷静に判断することも大切です。詳しい詳細については、消費者庁公式サイトも併せてチェックしてみてください。

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