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客引きが酔客を死亡…福岡・行橋「傷害致死事件」まさかの執行猶予判決!何が量刑を分けたのか?

投稿日:2025年11月29日

因縁の相手を死なせてしまった客引き…裁判所の判断とは?

2025年5月11日の未明、福岡県行橋市で発生した衝撃的な事件の裁判が、ついに判決を迎えました。
飲食店従業員の松田航被告(29)は、48歳の男性を殴打し死亡させた傷害致死の罪に問われていましたが、福岡地裁小倉支部は検察側の求刑(懲役4年)に対し、なんと執行猶予付き判決を選択しました。
一体なぜ、このような判決が下されたのでしょうか?事件の全容と、裁判所が判断に至った背景を詳しく見ていきましょう。

「殺すぞ」と挑発された挙句…裁判所が認定した「不運な面」

今回の裁判で、福岡地裁小倉支部(三芳純平裁判長)は、松田被告の犯行について異例ともいえる認定をしました。
裁判所は、松田被告が素手で、ごく短時間の暴行を加えたことが、結果的に48歳の男性の死という「不運な面があったことは否定できない」と判断したのです。

さらに、事件に至るまでの経緯も注目されました。
裁判所は、被害者の48歳男性が以前から松田被告に絡むことがあり、事件当日も執拗に暴言を吐き続けていたことを認定。
松田被告が駐車場に移動を促した後も、男性は「殴りきらんのか。殺すぞ。」と暴力を煽るような挑発的な言動を続けていたとされました。
この状況に対し、裁判長は「それまでは48歳の男性をやり過ごしていた松田被告が、この段階にきて怒りを抑えられずに突発的に本件犯行に及んだという経緯には理解できるものがあり、被告人を強く責めることはできない」とまで言及。
被害者側の激しい挑発行為が、判決に大きく影響したことが伺えます。

一度は立ち去るも、救命措置と自首…被告の行動が命運を分けた

判決で有利に考慮されたのは、被害者の挑発行為だけではありません。
松田被告が犯行後に取った行動も、量刑を大きく左右する要因となりました。
裁判所は、松田被告が一度は現場を立ち去ったものの、客引き仲間から男性が呼吸していないと聞くと、すぐに知人に119番通報を依頼。
さらに、自ら心臓マッサージを行うなど、「可能な限りの救命措置」を講じたことを認定しました。

そして、最も注目すべきは、松田被告が自ら男性の搬送先病院を訪れ、警察官に「自分が殴った」と告げて「自首」した点です。
これらの迅速かつ誠実な行動が、「量刑上有利に考慮すべき」と裁判所に判断されたのです。

今回の判決は、単なる暴力事件としてではなく、事件に至るまでの複雑な人間関係や、犯行後の行動が、どれほど司法の判断に影響を与えるかを浮き彫りにしました。
まさに、多くの人にとって深く考えさせられる判決と言えるでしょう。

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