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【衝撃判決】婚活アプリの落とし穴!?独身偽装で貞操権侵害、慰謝料55万円の教訓とは?

投稿日:2025年12月01日

「本当に結婚したいならまじで」?マッチングアプリの明と暗

最近、元消防士のピン芸人が婚活アプリで出会った女性との結婚を発表し、「本当に結婚したいならまじで」と語るなど、マッチングアプリでの出会いが身近になっていますよね!
ですが、そんな期待に満ちた出会いの場にも、思わぬ落とし穴が潜んでいるかもしれません。
今回は、婚活アプリで「独身」を偽っていた男性とのトラブルで、女性が提訴し、慰謝料を勝ち取った衝撃の判決について深掘りしていきます!

独身限定アプリで「既婚者」と出会った女性の苦悩

大阪府に住む30代の女性は、2019年3月に「独身限定」を謳う大手婚活マッチングアプリに登録しました。そこで出会った年下の男性とメッセージを重ね、2か月後には意気投合して初デート、そして性的関係を持つことに。
コロナ禍もあり会う機会は限られたものの、関係は順調に続き、女性は男性に強い好意を抱いていました。しかし、2020年11月を最後に、二人の関係は自然消滅してしまいます。

2年後に発覚した「まさかの真実」

男性との関係が途絶えてから約2年後の2022年9月、女性は男性の活動に関するウェブサイトで、幼稚園児くらいの子どもが写っている写真を発見します。
問い詰めたところ、男性からは「伝えとかなあかんかったよね申し訳ないです」とLINEで返信が。
なんと、女性と交際していた男性は、妻子持ちの既婚者だったのです。
「独身」と信じていた女性にとって、この事実はあまりにも衝撃的で、裏切られた気持ちは計り知れません。

「貞操権」侵害を訴え、裁判へ

女性は「既婚者だと知っていれば、絶対に肉体関係は持たなかったし、交際も継続しなかった」と主張し、2023年10月、大阪地裁に提訴しました。
訴訟のポイントとなったのは「貞操権」です。貞操権とは、法律には明記されていませんが、自分の意思で性的関係を持つ相手を選ぶ自由、つまり「自己決定権」の一部として認められています。
相手に騙されたり、脅されたりして性的関係を持った場合、貞操権侵害が認められるケースがあります。
今回、二人が利用していたアプリは「未婚者のみ登録可能」という規約があり、男性が最初から独身を偽っていたことは明白だとされました。

大阪地裁の判断は?慰謝料55万円の支払い命令

男性側は、既婚者であることを認めたものの、「デートもしておらず、性交渉だけの関係で、女性もそれを了解していた。貞操権を侵害しておらず、自由な色恋の範ちゅう」と反論しました。
しかし、大阪地裁は、男性が独身を偽っていたことによる貞操権の侵害を認定
男性に対し、女性への慰謝料として55万円の支払いを命じる判決を下しました。
この判決は、マッチングアプリにおける「独身偽装」が、法的に許されない行為であることを明確に示したと言えるでしょう。

マッチングアプリ利用者は必読!トラブル回避のためのチェックリスト

今回のケースは、マッチングアプリを利用する私たちに、大切な教訓を与えてくれます。
「独身限定」と謳っていても、中には嘘をついて登録している人がいる可能性があることを忘れてはいけません。
もしものトラブルから身を守るために、
✔相手の情報を安易に信用しすぎない
✔短期間で深い関係にならないよう慎重に
✔もし不審な点があれば、友人などに相談する
といった意識を持つことが大切です。
安心して素敵な出会いを見つけるためにも、賢くアプリを利用していきましょう!

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