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中学校講師の性的暴行事件、控訴審でまさかの減刑!「生徒の好意利用」を一蹴も被害弁償が影響か?

投稿日:2025年11月27日

福岡県で起こった、衝撃的な中学校講師による性的暴行事件の控訴審判決が、先日福岡高裁で言い渡されました。女子中学生2人に性的暴行を加えるなどした中学校の常勤講師、塩谷航太被告(26)。一審では懲役6年の判決でしたが、控訴審では意外な展開を見せました。

「生徒の好意利用」弁護側の主張、高裁がバッサリ切り捨て!

控訴審で弁護側は、被害者である女子中学生が被告に好意を抱いていたことなどを理由に、一審の量刑が重すぎると主張しました。しかし、福岡高裁はこの弁護側の主張をきっぱりと退けています。

高裁は、塩谷被告が講師という立場を利用し、生徒との非対等な関係を背景に好意や未熟さを悪用したと指摘。
「塩谷被告が積極的に甘言を弄して性的な話題を繰り返し提供したことから、性的関係を持つことの意味合いや影響を熟慮することができないまま本件各犯行に応じていたにすぎない」と断じ、生徒側が自らの意思で積極的に同意したとは評価できないと厳しく判断しました。つまり、好意があったとしても、それは被告が意図的に作り出した状況であり、真の同意とは言えないという見解です。

まさかの判決変更!懲役6年から5年への「減刑」の裏側とは?

弁護側の主張を一蹴した福岡高裁でしたが、最終的に下された判決は、一審の懲役6年から懲役5年への減刑でした。この意外な判決変更はなぜ起こったのでしょうか?

高裁が減刑の理由としたのは、一審判決後に明らかになった新たな事情です。具体的には、被告が被害者への弁償を行うなど、反省の態度を示し、その事実が控訴審で認められたことなどが考慮されました。
「原判決後の事情」として、被害弁償などが行われた事実が控訴審における事実取調べの結果明らかになり、これを受けて一審判決(懲役6年)を破棄し、懲役5年の判決を言い渡すという結論に至ったのです。

今回の判決は、教育現場における信頼関係の重要性、そして性的同意の難しさを改めて浮き彫りにしました。講師と生徒という特別な関係性の中で、どこまでが「好意」で、どこからが「利用」となるのか。法的な判断の難しさと、その背景にある社会的な課題が浮き彫りになったと言えるでしょう。
この判決が社会に与える影響、そして今後の再発防止策にも注目が集まります。

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