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中学校講師による性的暴行事件、控訴審判決で懲役6年から5年へ減刑!「性的話題を繰り返し提供」と高裁が弁護側の主張を一蹴

投稿日:2025年11月27日

衝撃の控訴審判決!減刑の裏に何が?

2024年11月、福岡高裁で、女子中学生2人に性的暴行を加えるなどした中学校の常勤講師、塩谷航太被告(26)の控訴審判決が言い渡されました。この事件は、生徒指導の立場にある教員が生徒に対して犯した許しがたい行為として、社会に大きな衝撃を与えています。
一審判決では懲役6年の実刑が下されていましたが、控訴審では懲役5年への減刑が決定。一体なぜ、このような判決が下されたのでしょうか?

「好意」は通用しない!弁護側の主張を高裁が一蹴した理由

弁護側は控訴審で、「女子中学生が塩谷被告に好意を抱いていたことなどを理由に、一審の量刑は重すぎる」と主張しました。しかし、福岡高裁はこの弁護側の主張を「塩谷被告が積極的に甘言を弄して性的な話題を繰り返し提供したことから、性的関係を持つことの意味合いや影響を熟慮することができないまま本件各犯行に応じていたにすぎない」と厳しく指摘し、一蹴しました。
高裁は、講師と生徒という非対等な関係が悪用されたと判断。塩谷被告が、まだ物事を深く熟慮できない成長段階にあった被害者たちの未熟さにつけ込み、自身の立場を利用した行為であると結論付けたのです。

高裁が示した「同意」に関する明確な判断

福岡高裁は、被害者が好意を抱いていたとしても、それは適切な同意とは見なされないと明確に示しました。
本来、講師である塩谷被告は生徒と適切な距離を保ち、過剰な好意や性的な興味関心を抱かせないよう指導すべき立場。それにもかかわらず、直接連絡を取り合い、積極的に甘言を弄して性的な話題を提供し続けた行為は、生徒を性的な関係へと誘導したものだと断罪されました。
これにより、犯行の動機や経緯として酌むべき事情はないと判断され、一審判決の量刑が不当であるとの弁護側の主張は退けられました。

減刑の背景にある「被害弁償」と「反省」の深化

高裁は弁護側の量刑不当の主張を一蹴した一方で、一審判決後に行われた被害弁償などの事情を考慮しました。控訴審における事実取調べの結果、これらの新たな事情が明らかになったため、最終的に一審判決(懲役6年)を破棄し、懲役5年の判決が言い渡された形です。
今回の判決は、教員という立場を利用した悪質な犯行に対し、厳しい姿勢を示しながらも、被告の更生への努力を一部評価した結果と言えるでしょう。

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