SnowManチケット転売ヤー情報開示を東京地裁が認める!転売対策に大きな一歩
人気アイドルグループSnowManが所属するSTARTOENTERTAINMENT(スタートエンターテイメント)が、ライブチケットの転売サイトに出品された転売者の情報開示を求めていた訴訟で、東京地裁が開示を認める判決を下しました。この判決は、アイドル業界における転売対策に大きな影響を与える可能性があります。
転売行為は「営業権の侵害」と判断
神野泰一裁判長は、転売対策のためにスタート社側が大きな負担を強いられている現状を考慮し、転売行為がスタート社の「営業権の侵害に当たる」と判断しました。判決は3月18日付で、スタート社側が20日に公表しました。
転売ヤーと呼ばれる、興行主の同意なしに定価を超える価格でチケットを譲渡する行為は、入場券不正転売禁止法で禁じられています。今回の判決は、その法的根拠を明確にしたと言えるでしょう。
開示が命じられたのは16件の出品
判決によると、開示が命じられたのは2024年11月に転売サイト「
転売サイトの責任追及への道筋
スタート社側は今回の判決について、「営業権の侵害を明示した初めての判決であり、転売サイトの責任追及のためにも意義がある」とコメントしています。今後、同様のケースにおいて、転売サイトに対する情報開示請求が活発化する可能性があります。
2025年3月に地裁が最初の開示命令を出しており、サイト運営会社側の不服申し立てに対して今回の判決が出されました。この判決は、ファンにとって、より安心してチケットを購入できる環境が整う一歩となるでしょう。