嵐ラストライブの「店舗上映」は違法?事務所の警告から考えるファン鑑賞会の境界線
飲食店やイベントでの「無断上映」がNGな理由とは?
2026年5月31日をもって活動を終了する人気グループ「嵐」。ラストツアーの最終公演生配信を控え、全国で盛り上がりが最高潮に達する一方、STARTOENTERTAINMENT社が「店舗での無断上映」に対して異例の警告を出しました。ネット上では「普通に考えてダメでしょ」と事務所を支持する声が上がる一方、「みんなで盛り上がりたい」というファンの複雑な心境も広がっています。なぜ、お店でみんなとライブを見ることが違法になってしまうのでしょうか?
著作権とパブリシティ権が関係する「伝達権」の壁
専門家によると、店舗でライブ配信を流す行為は、主に「著作権(伝達権)」と「パブリシティ権」の2つの権利を侵害する恐れがあります。まず著作権法では、公衆送信されている映像を店内のモニターなどで「公に提示」する行為は、権利者の許可がない限り原則として「伝達権」の侵害にあたります。また、ライブ配信には嵐メンバーの顔や姿が映っており、これを集客目的で利用することは、著名人が持つ顧客吸引力を勝手に使う「パブリシティ権の侵害」として、法的に非常にリスクが高い行為とされています。
ファン同士の「鑑賞会」はどこまでならセーフ?
では、ファン同士で集まることはすべてダメなのでしょうか。弁護士の見解によると、著作権法上「家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」であれば、仲間内での鑑賞は基本的に問題ありません。しかし、「誰でも入れる店舗」や「SNSで集客を募るイベント」などは「公衆」への提示とみなされ、たとえ入場料を取らなくてもトラブルの元となります。どうしても大画面で楽しみたい場合は、公式が提供するパブリックビューイングや、安全な正規の鑑賞方法を待つのが、大好きな嵐を応援するための「正しいマナー」と言えそうです。
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