沖縄の道路が激変!生活道路は「時速30キロ」が新ルールに うっかり60キロ走行で即免停も
中央線がない道は「30キロ制限」が基本に!今日からルールが変わりました
沖縄で車を運転するみなさん、今日からの道路交通法の改正はチェックしましたか?これまで法定速度が60キロだった道路でも、中央線や中央分離帯がない「生活道路」については、最高速度が時速30キロに引き下げられました。沖縄県内の道路の約7割にあたる約5,000キロがこの対象となるため、これまでと同じ感覚で走っていると、知らず知らずのうちにスピード違反になってしまう可能性があります。
30キロオーバーで「免許停止」の可能性も!沖縄の「すーじぐゎー」は要注意
今回対象となるのは、標識や標示がない幅5.5メートル未満の狭い道路です。もし、この生活道路でこれまで通り60キロで走行してしまうと、30キロの速度超過となり、違反点数6点で30日間の免許停止処分を受けることになります。県警によると、歩行者との衝突事故は速度が30キロを超えると致死率が急激に上がるというデータもあります。「すーじぐゎー(細い小道)」では「よんなーよんなー(ゆっくりと)」の気持ちで、安全運転を心がけましょう。
標識がなくても「30キロ」がルール!今後の運転で気を付けること
今回の改正に伴い、県警は今後、既存の30キロ標識を順次撤去していく予定です。「標識がないから60キロ出しても大丈夫」と勘違いしそうになりますが、標識の有無に関わらず、中央線のない生活道路は原則30キロ制限となります。ただし、交通状況に応じて20キロや40キロに設定される道路もあるため、常に周囲の標識や状況を確認するクセをつけておきましょう。沖縄県警による詳細な広報や、最新の規制情報については