部下から上司へ?「逆パワハラ」が減給処分に!新入社員でも起こりうるリスクとは
大阪府吹田市で、市民室主査の職員(47歳)が、直属の上司に対して“電話対応が困難になるほどの大声”で責め立てるなど、パワーハラスメントに該当する行為を繰り返したとして、減給(10分の1・3カ月間)の懲戒処分を受けました。一見すると部下による上司へのハラスメントという珍しいケースですが、専門家は「逆パワハラ」は決して珍しいことではないと指摘します。
「逆パワハラ」って何?知らないとエスカレートする危険性
「パワハラ」というと、上司から部下へのハラスメントをイメージする人が多いかもしれません。しかし、「下から上」へのハラスメントも存在し、決して少なくありません。日本ハラスメント協会の村嵜要代表理事によると、ハラスメントだと認識していないことが一番の問題だと言います。
「ハラスメントだと思わないから行動がエスカレートし、周囲も知らなければ指摘や通報もできません。当事者の上司も相談を躊躇し、抱え込んでしまうのです。」
「下の立場の人には優しく接するけど、上の人には少々きつく当たっても大丈夫」という考えは誤りです。上司も人間であり、立場に関わらず、相手に何を言っても良いわけではありません。
「優越的な立場」がポイント!新入社員でも加害者になりうる
パワハラ防止法におけるパワーハラスメントの定義は、以下の3つを満たすものです。
- 優越的な関係を背景とした
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により
- 就業環境を害すること
ここで重要なのが「優越的な立場」という言葉です。これは、役職や年次の上下関係だけでなく、「専門知識や経験」も含まれます。つまり、業務を進める上で不可欠な知識や経験を持つ人物は、職位を問わず周囲に対して“優越的な立場”になり得るのです。
例えば、新入社員でも、特別なスキルや知識を身に着けて採用された場合、知識が豊富でない上司に対してハラスメントに当たる行為をしてしまえば、“加害者”になる可能性もあるのです。
今回のケースは?
吹田市の職員は、異動後半年ほどの直属の上司に対し、業務遂行に必要な知識や経験について、自分の方が多くあることを背景に、職場内の電話対応が困難になるほどの大声で上司を詰問するなど、日常的にパワーハラスメントに当たる不適切な言動を繰り返したとされています。この行為が減給処分につながりました。
今回のケースは、「知識や経験」という優越的な立場を背景とした逆パワハラと言えるでしょう。ハラスメントは、立場や経験に関わらず、誰でも加害者になりうるということを改めて認識しておく必要があります。