台風でバイトが急に休み!「給料なし」は当たり前?知っておきたい休業手当のルール
シフトに入っていたのに休業…これって給料は出るの?
台風の予報を見て「今日はバイト休みかな?」と思っていたら、案の定の臨時休業。働いていないから給料が出ないのは仕方ないと思いつつ、「シフトを入れていたのに損をした気分」という経験はありませんか?実は、アルバイトであっても会社の判断で休まされた場合、休業手当が支払われる可能性があります。まずは、あなたの状況が「会社都合」なのか、それとも避けられない「不可抗力」なのかを確認することが大切です。
「会社都合」と「不可抗力」の境界線とは?
労働基準法第26条では、会社側の責任で休業させた場合、平均賃金の60%以上の休業手当を支払う義務があるとしています。重要なのは「本当に営業できなかったのか」という点です。例えば、公共交通機関が止まり、自治体から避難指示が出るなど、店を開けることが物理的に不可能な状況であれば、それは「不可抗力」として手当が出ないケースも多いです。しかし、実際には電車も動いていて周囲の店も営業しているのに、会社が「今日は客が来なさそうだから」と判断して休みにした場合は、会社都合の休業とみなされ、手当の対象になる可能性があります。
もしもの時のために準備しておくべきこと
「台風だから仕方ない」と諦める前に、その日の状況を記録しておくことをおすすめします。周囲の交通機関の状況や、会社からどのような理由で連絡が来たのかをメモしておきましょう。後々、会社に確認する際や、万が一トラブルになった時に役立つ証拠となります。もし「不当に給料が支払われていないのでは?」と感じる場合は、厚生労働省の