安倍元首相銃撃事件・山上徹也被告に無期懲役判決 卑劣な犯行、動機に酌む余地なし
2024年2月21日、安倍晋三元首相銃撃事件で、山上徹也被告(42)に奈良地方裁判所が無期懲役を言い渡しました。事件から約1年8ヶ月、衝撃的な判決が出ました。このニュースを分かりやすく解説します。
手製銃は違法?弁護側の主張は?
山上被告が使用した手製銃は、金属性の弾丸を発射し、人を殺傷する威力があると認められました。裁判所は、この手製銃が銃刀法に定められた「拳銃」や「砲」に該当すると判断しました。弁護側は、発射罪が成立すれば加重所持罪は成立しないと主張しましたが、裁判所は「発射と所持は別の行為であり、両罪が成立する」と退けました。
量刑理由:卑劣な犯行、重大な結果
裁判所は、山上被告の犯行態様について、「卑劣で極めて悪質」と厳しく批判しました。元首相の至近距離から背後を狙って発砲し、結果として元首相が死亡したことは「重大な結果」だと指摘しました。また、犯行現場には約300人の聴衆が密集しており、周囲の人々に強い恐怖を与えたことも考慮されました。
動機と経緯:旧統一教会への不満と経済的困窮
山上被告は、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の幹部が来日するのを待ち伏せ、元首相を襲撃することを決意しました。元首相を旧統一教会に影響力のある人物とみなし、その活動を阻止しようとしたことが動機です。事件当時、山上被告は仕事を辞め、手製銃の製造費用に多額の借金を抱えるなど、経済的にも追い詰められていました。
しかし、裁判所は山上被告の生い立ち(幼少期の家庭環境など)について、犯行に一定の影響を与えたことは認めつつも、「殺人行為を決定し、実行するに至ったことには大きな飛躍があり、生い立ちの影響を大きく認めることはできない」と判断しました。自身の都合を優先して襲撃を決意したものであり、元首相に落ち度はないと結論付けました。
反省の態度が見られない、無期懲役が妥当
山上被告は遺族に謝罪の言葉を述べましたが、裁判所は「犯行の危険性や結果の重大性を十分に認識している態度は認められず、十分な反省に至っているとは認められない」と指摘しました。元首相に殺意を持って発砲した悪質性、危険性の高さ、そして生い立ちが大きく影響していないことなどを踏まえ、無期懲役が妥当と判断しました。
この判決は、元首相を失った遺族や、事件によって恐怖を感じた多くの人々に、ある程度の慰めとなるでしょう。また、社会全体にとって、暴力による問題解決は決して許されないというメッセージとなるはずです。
コメント一覧
まだコメントはありません。
← トップに戻る