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尹錫悦前大統領の内乱裁判、宣告期日を前に裁判長が“出席”を警告!欠席した場合のシナリオと背景を徹底解説

投稿日:2026年01月21日

尹錫悦(ユン・ソクヨル)前大統領の内乱首謀事件の結審公判を目前に、裁判長が「2月19日に必ず出席を」と強く呼びかけました。一体なぜ、裁判長はこれほどまでに前大統領の出席を強調したのでしょうか?今回の記事では、宣告期日を目前に迫る尹前大統領の裁判の現状と、欠席した場合に想定されるシナリオについて、わかりやすく解説します。

裁判長が警告した理由:宣告期日に被告人が欠席する可能性

ソウル中央地裁の池貴然(チ・グィヨン)部長判事は、14日の公判で尹前大統領に対し、宣告期日である2月19日の出席を強く求めました。これは、裁判所が前大統領が宣告期日に欠席する可能性を念頭に置いているためだと、法曹界では分析されています。

2月19日は旧正月連休直後の木曜日であり、翌日の金曜日だけ勤務すれば、裁判所の定期人事(2月23日)に間に合うというタイミングです。拘束されていない被告人が、宣告を避けるために欠席する可能性も考慮されていると考えられます。

欠席した場合のシナリオ:宣告は延期になる?

今回の事件の被告人は計8人ですが、そのうち尹前大統領、金竜顕(キム・ヨンヒョン)前国防長官、ノ・サンウォン前情報司令官を除いて5人は拘束されずに裁判を受けています。被告人が一人でも欠席すると、開廷ができません。実刑判決を予想した被告人が宣告前に潜伏し、裁判が延期される事例も過去に存在します。

裁判所は、出廷した被告人に対して先に宣告を行い、残りの被告人に対しては別の期日を設定するという方法で対応できます。また、一部の被告人が欠席した場合でも、他の被告人に対する宣告は可能です。ただし、判決文は分割されることになります。

拘束されている尹前大統領の場合:刑事訴訟法277条の2が適用される可能性

尹前大統領は現在拘束中であり、過去にも裁判への出廷を拒否したことがあります。この場合、裁判所は刑事訴訟法277条の2を発動し、被告人の出席なく公判手続きを進めることができます。この条項は、「拘束された被告人が正当な理由なく出席を拒否し、刑務官による引致が不可能または顕著に難しいと認められる場合」に適用されます。

過去には、朴槿恵(パク・クネ)元大統領と李明博(イ・ミョンバク)元大統領も、健康上の理由で裁判に出席できず、この条項に基づいて1審の宣告が行われました。尹前大統領も、同様のケースが適用される可能性があります。

宣告期日2月19日:裁判所が考慮した点は?

法曹界では、池部長判事が定めた宣告期日である2月19日について、「被告人の欠席など突発状況に対応する最小限の余裕を残しながらも、判決文作成時間を確保した日」と分析しています。内乱特検チームは尹前大統領に死刑を求刑しており、今後の展開から目が離せません。

尹前大統領は、今回の事件とは別に、高位公職者犯罪捜査処の逮捕妨害容疑で1審で懲役5年の判決を受けており、残りの6件の裁判も進行中です。

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