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バイクの「すり抜け」は交通違反?法律と危険性を徹底解説!

投稿日:2026年01月14日

信号待ちの車列をバイクがすり抜けていく光景、よく見かけませんか?「危ない」「違反じゃないの?」と感じる人もいるはず。今回は、バイクのすり抜け行為が交通違反になるのか、法律に基づきながら分かりやすく解説します。

バイクのすり抜けは「追い越し」?「割り込み」?

道路交通法には「すり抜け」という言葉自体は存在しません。バイクのすり抜け行為は、法律上は「追い越し」もしくは「割り込み」として扱われます。

追い越しとは、他の車両に追いつき、進路を変えて側方を通過し、前方に進む行為のこと。一方、割り込みとは、停止または徐行している車両の側方を通過して前方に割り込む行為を指します。

追い越しのルール:左側通行はNG!

道路交通法第28条では、追い越しの方法について「他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両の右側を通行しなければならない」と定められています。つまり、左側から追い越す行為は交通違反となります。

ただし、前の車両が右折のために道路の中央または右側端に寄って通行している場合は、右側を通行しても問題ありません。

追い越し禁止場所:ここでのすり抜けは絶対にダメ!

道路交通法第29条では、以下の場所での追い越しが禁止されています。

  • 道路の曲がり角付近、上り坂の頂上付近または勾配の急な下り坂
  • トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)
  • 交差点や踏切、横断歩道、自転車横断帯とその手前から30m以内の場所

これらの場所でのすり抜けは、非常に危険であり、絶対に避けるようにしましょう。

信号待ちの割り込みは違反!

信号待ちで停車している車列の間をすり抜けて先頭に出る行為は、道路交通法第32条に違反する割り込みとみなされます。信号待ちの割り込みは禁止されています。

進路変更の注意点:みだりな変更はNG

道路交通法第26条の2では「車両は、みだりにその進路を変更してはならない」と定められています。また、車両通行帯が黄色線で区画されている道路での進路変更も禁止されています。

警察も取り締まり強化!

バイクのすり抜け行為は警察も問題視しており、2025年11月には大阪府警・鶴見署が取り締まりを実施。約1時間半で13台が摘発されています。参考記事

安全運転のために:バイクもクルマも注意!

バイクはクルマの死角に入りやすいため、十分注意して安全な運転を心がけましょう。クルマも、適切な車間距離を保つなど、リスクを回避することが大切です。お互いの安全意識を高めることで、より安全な交通社会を実現できます。

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