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時速194キロ死亡事故、二審は「危険運転」認めず 懲役4年6ヶ月判決

投稿日:2026年01月22日

2021年に大分市で発生した、時速194キロのスピードで運転していた車両が死亡事故を起こした事件で、二審(福岡高裁)の判決が下されました。一審では「危険運転致死」と認定されていたものの、二審ではその認定が覆され、過失運転致死罪が適用されました。判決は、懲役4年6ヶ月となりました。

事故の概要

被告(24歳)は、2021年2月9日午後11時頃、大分市の制限速度60キロの県道交差点で、時速194キロのスピードで乗用車を運転していました。その際、対向車線から右折してきた小柳憲さん(当時50歳)の乗用車と衝突し、小柳さんが死亡するという痛ましい事故となりました。

争点と二審の判断

今回の裁判で争点となったのは、被告が194キロという常軌を逸した高速で走行したことが「危険運転」にあたるかどうかでした。一審では、この高速走行が「進行を制御することが困難な高速度」に該当すると判断され、危険運転致死が認定されました。

しかし、二審(福岡高裁)は、被告の車両が車線から逸脱したり、ふらついたりしていなかった点を重視しました。その上で、「日常用語としては危険な運転」と認めつつも、「進行を制御することが困難な高速度」にはあたらないと結論づけました。また、一審で採用されたプロドライバーの走行実験についても、被告の車両と車種が異なるため「証拠価値に乏しい」と指摘しました。

判決理由と量刑

福岡高裁の平塚浩司裁判長は、判決理由の中で、被告の走行は「常軌を逸した高速度であり、態様は悪質」であると厳しく批判しました。しかし、過去の裁判例との整合性を考慮し、「均衡のとれた処罰」が必要であるとして、懲役4年6ヶ月の判決を言い渡しました。

検察と弁護側の主張

検察側は、被告の運転が「進行を制御することが困難な高速度」であるだけでなく、「妨害目的で接近し重大な危険を生じさせる速度」にも該当すると主張していました。一方、弁護側は、道路状況が平坦な直線であり、被告が車線を逸脱していないことから、危険運転は成立しないと訴えていました。

一審判決では「妨害目的」は認められなかったものの、危険運転が認定されました。今回の二審判決は、その認定を覆す形となりました。

この判決は、高速度運転の危険性と、「危険運転」の定義について、改めて社会に問いかけるものとなりました。

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