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大分自動車道で時速194km走行…危険運転罪は成立せず?福岡高裁が判断のポイントを解説

投稿日:2026年01月22日

大分自動車道で発生した死亡事故の控訴審判決で、福岡高等裁判所が注目すべき判断を下しました。男の運転が常軌を逸しているとしながらも、危険運転罪の成立は認めなかったのです。一体なぜでしょうか?このニュースを分かりやすく解説します。

危険運転罪とは?どこがポイント?

今回の判決で福岡高裁が明確にしたのは、危険運転罪の成立要件です。一般的に「危険な運転」と表現される場合、日常的な運転の範囲を超えた危険な行為をイメージするかもしれません。しかし、危険運転罪における「危険な運転」とは、制御困難な高速度が出ていることが重要だと指摘されました。

つまり、今回の事故のように時速194kmという極めて高い速度で走行していたとしても、それが「日常用語で言う危険な運転」に該当するかどうかは問題ではなく、速度が制御困難な状態だったかどうかがポイントになるということです。

なぜ危険運転罪は成立しなかったのか?

福岡高裁は、今回のケースでは男の運転が「常軌を逸している」と認めつつも、制御困難な状態だったとまでは断定できないと判断しました。そのため、危険運転罪の成立は認められなかったのです。

この判決は、危険運転罪の適用範囲について、速度超過だけでは判断できないということを明確に示しています。今後の同様のケースにおける判断の基準となる可能性があります。

この事故の背景や、今後の裁判の行方にも注目が集まります。詳細については、以下の情報源も参考にしてください。

朝日新聞デジタル-大分自動車道で時速194キロ死亡事故 控訴審判決

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